会則
福岡カナダ協会会則
- 第1条
- 本会は、福岡カナダ協会(Fukuoka Canada Society)と称する。
- 第2条
- 本会の事務所は、これを福岡県内におく。
- 第3条
- 本会は、日本とカナダ両国の親睦と理解を深め、経済、文化等の交流に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1)懇親会、講演会、研究会等の開催
(2)調査、研究等の資料交換
(3)その他本会の目的達成のために必要な事業
- 第5条
- 本会の会員は、法人会員及び個人会員とする。
- 第6条
- 会員になるためには、所定の様式を用いて申込み、会員2名以上の紹介により理事会の承認を得なければならない。
- 第7条
- 会員は、次の各号の1に該当する場合、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)死亡、又は会員である法人が解散したとき
(3)2年以上会費を滞納したとき
(4)本会の名誉、信用を著しく傷つけ、又は秩序を乱したとき
なお、退会に伴う年会費の返済は行わない。
- 第8条
- 会員は、次の年会費を納入する。
法人会員:1口(3万円)以上
個人会員:1口(3千円)以上
個人会員のうち学生及びカナダ人: 1口(1千円)以上
- 第9条
- 本会には、次の役員をおく。
会長 |
1名 |
副会長 |
4名以内 |
理事 |
30名以内 |
監事 |
2名以内 |
事務局長 |
1名 |
- 第10条
- 理事及び監事は総会において選任する。
会長および副会長は理事会において理事の中から選任する。
事務局長は会長が委嘱する。
役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
- 第11条
- 会長は本会を代表し、これを主宰する。会長に事故がある場合は副会長がその
職務を代行する。
- 第12条
- 理事は理事会を組織し、主要な会務を審議決定する。
- 第13条
- 監事は会計及び会務執行の状況を監査する。
- 第14条
- 事務局長は会長・副会長、理事会の指示に従い、会の運営に必要な事務を掌理する。
事務局長は会長の承認を得て、必要に応じ職員をおくことができる。
- 第15条
- 本会には、名誉会長、名誉副会長及び名誉顧問をおくことができる。名誉会長、名誉副会長及び名誉顧問は会長が理事会の承認を得て、委嘱する。
- 第16条
- 総会は、毎年1回以上、会長が召集し、次の事項について議決する。
(1)事業計画
(2)予算及び決算の承認
(3)理事及び監事の選任
(4)その他重要な事項
総会の議長は会長とする。
- 第17条
- 理事会は、会長が随時これを招集する。
理事会は総会に付議する重要議案、本会の活動及び会員の資格に関する案件等を審議し、決定する。
理事会の議長は会長とする。
- 第18条
- 総会及び理事会の議決は出席者の過半数をもって決する。
可否同数のときは、議長が決する。なお、出席できない場合は委任状により議決権の行使を委任することができる。
- 第19条
- 本会の経費は、会員の会費、寄附金、事業収入、その他の収入をもってこれにあてる。
- 第20条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第21条
- 本会則の変更は、総会において出席者の三分の二以上の同意を得ることを必要とする。
- 第22条
- 本会の設立当初の会計年度の開始は、第20条の規定にかかわらず、設立の月初めとする。
- 第23条
- 本会設立当初の役員の任期は、第10条の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。